許認可申請を、八王子から関東一円へ

建設業許可・経審、産業廃棄物収集運搬業など、地域事業者の皆様を力強く支援します。

PRACTICE

取扱業務

STRENGTH

選ばれる理由
地域密着できめ細やかな対応をする行政書士

地域密着ならではの、きめ細やかな対応力

平成21年7月の開業以来、八王子市を拠点に関東一円の許認可申請に豊富な実績があります。公共工事の入札に不可欠な経審(経営事項審査)の評点アップ対策など、15年以上の経験で培ったノウハウでお客様を強力にバックアップします。

お客様に寄り添い丁寧に説明する行政書士

お客様に寄り添う、迅速・丁寧なサポート

「何から始めたらいいかわからない」という方もご安心ください。専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧にご説明します。進捗状況も密に報告し、お客様の不安を解消しながら手続きを進めます。

MESSAGE

代表挨拶

この街の頼れるパートナーとして

はじめまして。行政書士の吉村剛人と申します。
学生のころから慣れ親しんだ、この八王子の街が大好きです。歴史や文化を大切にした街並み、そして人情味あふれるこの街の温かさに惹かれ、この地で事務所を構えることにいたしました。

休日はバイクにまたがり、各地の美味しいものを求めてツーリングに出かけるのが何よりの楽しみです。旅先での一期一会は、仕事への活力にも繋がっています。

許認可申請は、お客様の事業の未来を左右する大切な一歩です。だからこそ、私たちは単なる「代書屋」ではなく、この街で頑張る皆様の想いに寄り添い、共に未来を切り拓くパートナーでありたいと考えています。

どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

代表行政書士 吉村剛人

代表行政書士 吉村 剛人

  • 1973年 三鷹市生まれ(多摩地域育ち)
  • 平成21年7月 行政書士吉村法務事務所 開業
  • 東京都行政書士会 八王子支部所属
  • 登録番号 第09081245号

ACCESS

アクセス

行政書士吉村法務事務所

〒192-0904
東京都八王子市子安町4-15-19
大久保ビル101

電話番号: ☎ 042-697-2432

交通:
JR「八王子駅」南口より徒歩3分
※お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。

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お問い合わせ

許認可申請に関するご相談、お見積もりのご依頼など、お気軽にお問い合わせください。
以下のフォームに必要事項をご入力の上、送信してください。

お急ぎの場合は、お電話でも承っております。

☎ 042-697-2432

(平日 9:00〜18:00)

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報酬額一覧

建設業許可
新規許可申請一式¥120,000 (税抜)~
更新許可申請一式¥50,000 (税抜)~
決算変更届¥30,000 (税抜)~
各種変更届¥15,000 (税抜)~
経営事項審査申請
決算変更届(経審1業種)¥30,000 (税抜)~
経営状況データ分析申請¥20,000 (税抜)~
経営事項審査申請¥50,000 (税抜)~
入札資格審査申請(東京都および各自治体)
入札資格審査申請(東京都)¥30,000 (税抜)~
入札資格審査申請(自治体)¥30,000 (税抜)~
産業廃棄物収集運搬業許可
新規許可申請一式(積替え保管なし)¥150,000 (税抜)~
新規許可申請一式(積替え保管あり)¥300,000 (税抜)~
更新許可申請一式(積替え保管なし)¥80,000 (税抜)~
更新許可申請一式(積替え保管あり)¥150,000 (税抜)~
宅地建物取引業許可
新規許可申請一式¥150,000 (税抜)~
更新許可申請一式¥80,000 (税抜)~
各種変更届¥15,000 (税抜)~
車両保管場所証明申請(車庫証明)
車庫証明の申請&受取¥7,000 (税込)~
その他業務
ご相談初回無料

※上記報酬額はあくまで基本額となりますので、内容によっては更に必要となる場合がございます。

※別途、審査手数料(印紙税)および実費が必要となる場合があります。詳細はお問い合わせください。

※各種割引サービス(初回割引、継続割引、特別割引)などもございます。

役員変更?商号変更?宅建業免許の「変更届」は忘れずに!

皆さん、こんにちは!行政書士の吉村です。

宅地建物取引業の免許を取得された後も、「これで一安心!」というわけにはいかないのが、不動産会社の宿命(?)かもしれませんね。会社を運営していく中で、様々な変更が生じることはよくあることです。

例えば、役員が変わった、会社の商号(名称)を変更した、事務所を移転した、といった場合。

実は、このような変更があった際には、宅地建物取引業法に基づいて、必ず変更届を提出する義務があります。

「変更届」ってなんで大事なの?

変更届の提出を怠ると、最悪の場合、宅建業法違反として業務停止処分や免許取消処分の対象となる可能性もあるんです。

「そんな大げさな…」と思われるかもしれませんが、宅建業は、お客様の大切な財産を扱う責任の重い仕事です。そのため、宅建業者に関する情報は常に正確であることが求められています。変更届は、その正確性を担保するための重要な手続きなんですね。

どんな時に届出が必要?いつまでに出すの?

主な変更事項と届出の期限は以下の通りです。

  • 役員の就任・退任・氏名変更
  • 代表者の変更
  • 商号または名称の変更
  • 主たる事務所の所在地変更
  • 宅地建物取引士の登録事項変更(宅地建物取引士が氏名や住所を変更した場合など)
  • 専任の宅地建物取引士の変更(新たに設置、退任など)
  • 政令使用人の変更
  • 事業開始日・終了日
  • 破産手続開始の決定があった場合
  • 後見開始・保佐開始・補助開始の審判があった場合

原則として、これらの変更があった日から30日以内に届け出る必要があります。変更の内容によっては、添付書類も多岐にわたりますので、早めに準備を進めることが肝心です。

「うっかり忘れてた!」を防ぐために

「気づいたら30日過ぎてた!」なんてことにならないためにも、日頃から会社の変更事項には意識を向けておくことが大切です。

  • 役員の交代が決まったら、すぐに届出の準備に取り掛かる。
  • 事務所移転の計画段階から、変更届のスケジュールも考慮に入れる。
  • 定期的に、免許に記載されている情報と現状に違いがないか確認する。

もし「これって届出いるのかな?」と迷った時や、「もう30日過ぎちゃったけど、どうしよう…」とお困りの際は、どうぞご安心ください。

私のような行政書士は、こうした変更届の作成・提出を専門としています。お客様の手間を最小限に抑え、スムーズに手続きが完了するようサポートさせていただきます。

変更届は、宅建業者として信頼を維持するために欠かせない手続きです。適切な対応で、安心して事業を継続していきましょう!

何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいね。

【お知らせ】ホームページが新しくなりました!

こんにちは!いつも当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

この度、皆さまにより見やすく、そしてスマートフォンからでも快適にご利用いただけるよう、サイトを全面的にリニューアルいたしました。

これからも建設業許可や経審に関するお役立ち情報など、皆さまの「知りたい!」に応えるコンテンツをどんどん充実させてまいります。

新しくなったホームページともども、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます!

『まだ紙で申請…?』これからの建設業に必須の「GビズID」と電子申請のはなし

こんにちは!あなたの街の行政書士です。

申請のたびに役所へ行ったり、書類を郵送したり…。
「この手間がなくなれば、もっと本業に集中できるのに!」と感じることはありませんか?

そんな社長さんに、ぜひ知っていただきたいのが『GビズID』です。
これは、一言でいえば「会社用のデジタルキー」。一度取得すれば、様々な行政手続きがインターネット上で完結できるようになる、とても便利な共通IDです。

GビズIDのイメージ画像

しかもGビズIDは取得手数料無料で特に期限の定め無し!とりあえず取得しておくだけでもノーリスクなんです。

そして最大のメリットは、24時間いつでも、オフィスのパソコンから申請ができること。
そして建設業の皆さんにとって特に重要なのが、このGビズIDが「JCIP(ジェイシップ)」というシステムに繋がっている点です。

JCIPとは、建設業許可や経審の申請を、すべてオンラインで行うための専用システム。
今後、国全体のデジタル化が加速する中で、この JCIPを使った電子申請が当たり前になっていきます。
そして、このシステムを利用するにはGビズIDが絶対に必要なんです。

「何だか難しそう…」と不安に思うかもしれませんが、取得から申請まで私たちがしっかりサポートします。
時代の流れに乗り遅れず、業務を効率化するための第一歩、一緒に踏み出してみませんか?

夏季休業のお知らせ(2025/8/11〜8/15)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

【夏季休業期間】2025年8月12日(火) ~ 2025年8月15日(金)

期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、8月18日(月)より順次対応させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

会社の「通信簿」?公共工事にチャレンジするための『経審』のはなし

こんにちは!あなたの街の行政書士です。

建設現場の風景

建設業を営む皆様にとって、公共工事の受注は事業を安定させ、さらなる成長を目指す上で非常に魅力的な選択肢です。公共工事は、民間工事に比べて大規模なものが多く、安定した発注が見込める上、支払いが確実であるという大きなメリットがあります。また、公共性の高い事業に携わることで、企業の社会的信用も向上します。しかし、「公共工事なんて、うちみたいな会社には縁がないんじゃないか…」と感じている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください!公共工事は決して手の届かない夢ではありません。そのためには、まず「経営事項審査(経審)」という、あなたの会社の「通信簿」とも言える評価を受けることが第一歩となります。

悩んでいる経営者と笑顔の経営者

経営事項審査(経審)とは?

経審とは、建設業者が公共工事の入札に参加する際に、その会社の経営状況や技術力、社会性などを客観的に評価し、点数化する制度です。この点数(総合評定値)が高いほど、より規模の大きな公共工事の入札に参加できるチャンスが広がります。

国や地方自治体などの発注機関は、この経審の点数を参考に、「この会社に工事を任せても大丈夫か?」を判断します。つまり、経審の点数は、あなたの会社の「実力」を公に示す重要な指標なのです。

経審の評価項目と評点アップのポイント

経審の評点は、主に以下の4つの項目から算出されます。それぞれの項目について、評点アップに繋がるポイントをご紹介します。

1. 経営状況(Y点)

会社の財務状況を評価する項目です。自己資本額、利益額、キャッシュフローなどが評価の対象となります。

  • 評点アップのポイント:
    • 自己資本比率の改善(増資、利益の内部留保など)
    • 流動比率の向上(短期借入金の削減など)
    • 経常利益の確保
    • キャッシュフローの健全化

2. 技術力(Z点)

技術職員の数や保有資格、完成工事高などが評価されます。会社の施工能力や技術レベルを示す重要な項目です。

  • 評点アップのポイント::
    • 技術職員の増員
    • 技術職員の資格取得(1級・2級施工管理技士など)
    • 元請完成工事高の増加
    • ISO9001(品質マネジメントシステム)の取得

3. 社会性等(W点)

企業の社会貢献度やコンプライアンス体制、従業員の福利厚生などが評価されます。最近では、企業の透明性や社会的な責任が重視される傾向にあります。

  • 評点アップのポイント::
    • 社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入状況
    • 退職金制度の導入
    • 法定外労働災害補償制度の導入
    • ISO14001(環境マネジメントシステム)の取得
    • 若年技術者や技能者の育成状況

4. その他審査項目(X点)

災害防止対策や営業年数、建設機械の保有状況など、上記以外の様々な要素が評価されます。

  • 評点アップのポイント:
    • 労働安全衛生法に基づく各種認定の取得
    • 営業年数の長期化
    • 建設機械の保有状況の充実

公共工事受注へのロードマップ

建設業許可をお持ちの皆さんが公共工事を受注するために、具体的なロードマップをご紹介します。

  1. 経営事項審査(経審)の受審:

    まずは、会社の通信簿である経審を受け、総合評定値を取得します。決算書や技術職員の資格証明など、多くの書類が必要となります。初めての方には複雑に感じるかもしれませんが、当事務所が書類準備から申請まで丁寧にサポートいたします。

  2. 入札参加資格審査申請:

    経審の評点が出たら、次はいよいよ公共工事を発注する機関(国、都道府県、市区町村など)への入札参加資格審査申請です。申請時期や必要書類は各機関によって異なるため、計画的な準備が重要です。この申請が完了して初めて、あなたは希望する機関の公共工事の入札に参加できるようになります。

  3. 情報収集と戦略立案:

    入札参加資格を得ただけでは受注できません。各発注機関のホームページや入札情報サイトで、どのような工事が発注されているかを常にチェックし、自社の得意分野や技術力を活かせる工事を見つけることが大切です。また、競合他社の動向を分析し、適切な入札戦略を立てることも成功の鍵となります。

吉村法務事務所がお手伝いできること

握手する行政書士と依頼主

公共工事の受注は、安定した経営基盤を築くだけでなく、社会貢献にも繋がる素晴らしい挑戦です。建設業許可をしっかりお持ちのあなたの会社には、その資格が十分にあります。「うちには無理」と決めつけずに、まずは一歩踏み出してみませんか?

もし「やっぱり一人では不安…」「手続きが難しそう…」「どうすれば評点が上がるのか分からない…」と感じたら、いつでも私たちにご相談ください。吉村法務事務所は、あなたの会社が公共工事を受注できるよう、経審対策から申請手続きまで、全力でサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

【経審の未来】公共工事は今後増える?データから読み解く、今ねらうべき工事とは

こんにちは!八王子市の行政書士、吉村です。

「高い費用と手間をかけて経審(経営事項審査)を受けたのに、肝心の公共工事がなければ意味がない…」
社長様がそう心配されるのは、本当にその通りですよね。

そこで今回は、「公共工事は今後、本当に増えるのか?」という皆様の疑問に、データと国の動きからお答えします。

結論:工事の「総量」は横ばいだが、「種類」が大きく変わる!

まず、国の公共事業関係費の予算を見ると、近年は6兆円前後で高水準を維持しており、急に増えも減りもしない「安定期」にあると言えます。

ただし、注意したいのは、資材費や人件費の高騰です。同じ予算でも、昔より少ない量の工事しかできなくなっているという側面もあります。

では、希望はないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。むしろ中小の建設業者様にとっては、大きなチャンスが訪れようとしています。そのキーワードは次の2つです。

キーワード①:防災・減災、国土強靭化

能登半島地震のような大規模な自然災害が相次ぐ中、国は「国民の命と暮らしを守る」ためのインフラ整備を最重要課題としています。

  • 老朽化した橋やトンネルの補修・補強工事
  • 集中豪雨に備えるための河川改修や砂防ダムの整備
  • 上下水道など「ライフライン」の耐震化

こうした「防災・減災」を目的とした工事は、今後も継続的かつ安定的に発注される、まさに柱となる分野です。

キーワード②:インフラの老朽化対策

高度経済成長期に作られた道路、水道管、公共施設などが、一斉に寿命を迎えようとしています。これらを新しく作り替えるのではなく、「メンテナンスしながら長く使う」という考え方が主流になりました。

つまり、大規模な新規建設は少なくなる一方で、細やかな補修、修繕、点検といった維持管理工事の需要が爆発的に増えていくのです。

中小建設業者にとって、実は「追い風」

この2つのキーワードから見えてくるのは、「巨大なハコモノを作る時代」から、「今あるものを守り、強くする時代」へのシフトです。

そして、この「地域に密着した、細やかなメンテナンス工事」こそ、地元の事情をよく知る中小の建設業者様が最も得意とする分野ではないでしょうか。

経審の取得は、この巨大で安定した市場への「入場券」です。変化の波を読み、自社の技術が活かせる工事を的確に狙うことで、ビジネスチャンスは確実に広がります。私たちも、そうした未来を見据えたサポートを続けてまいります。

【知らないと怖い】電気工事の建設業許可だけでは法律違反?意外な『落とし穴』とは

こんにちは!あなたの街の行政書士です。

「500万円以上の電気工事を請け負うために、念願の建設業許可(電気工事業)を取得したぞ!これでどんな電気工事もバッチリだ!」…実は、そう思い込んでしまうと、思わぬ法律違反に繋がる、とても重要な『落とし穴』があるんです。

結論:「建設業許可」と「電気工事業の登録」は全くの別物です!

この二つは、根拠となる法律が異なります。

建設業許可(電気工事業)

  • 根拠法:建設業法
  • 目的:500万円以上の大規模な工事を「請け負う」ための許可。会社の経営力や技術力を審査します。

電気工事業の登録

  • 根拠法:電気工事業法
  • 目的:電気工事の安全を確保するため、実際に工事を「施工する」事業者を管理するもの。金額の大小にかかわらず必要です。

車の運転に例えるなら、「建設業許可」は大型トラックを運転できる「大型免許」のようなもの。一方、「電気工事業の登録」は、そのトラックが安全に走れることを証明する「車検証」のようなイメージです。両方そろって、初めて公道を走れますよね。

では、建設業許可を持つ事業者はどうすれば良いのでしょうか?ご安心ください。そのために「みなし登録電気工事業者(または、みなし通知電気工事業者)」という制度があります。建設業許可(電気工事業)を持つ事業者は、本来の「登録」手続きより簡単な「通知」を行うことで、電気工事業法上の登録業者と「みなされる」のです。

もし「みなし登録」をしないと…?

この「みなし」の手続きを怠り、建設業許可だけを頼りに電気工事を施工してしまうと、電気工事業法違反となります。これには罰則も定められており、「知らなかった」では済まされません。

今日のまとめ:

  • 建設業許可(電気)は、大きな工事を「請け負う」ために必要。
  • 電気工事業の登録(みなし登録)は、電気工事を「施工する」ために必要。
  • 建設業許可を取ったら、必ず「みなし登録」の手続きをしましょう!

「うちは大丈夫かな?」「手続きがよく分からない…」そんな時は、私たち専門家にお任せください。法律の要件をしっかりクリアして、安心して事業に専念できるよう、全力でサポートさせていただきます!

😱 期限がヤバい?!産廃許可更新、間に合わないかも…そんな時どうする?!

皆さん、こんにちは!あなたの街の行政書士、吉村です。

事業をされている皆さんにとって、様々な「許可」や「期限」は、常に頭の片隅にあるものですよね。特に、産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年ごとの更新。うっかりしていると、「あれ?もうすぐ期限じゃないか!?」なんて青ざめる瞬間があるかもしれません。

そして、よくあるのがコレ。
「講習会修了証が、許可期限に間に合わないかもしれない…!」

これ、本当に焦りますよね!私もご相談を受ける中で、この状況に直面されたお客様のヒヤヒヤを何度も見てきました。

焦る前に知っておこう!「修了証がないと更新できない」が基本

まず、大前提として知っておいてほしいのは、産業廃棄物収集運搬業の許可更新には、原則として「講習会修了証の原本」が必要だということです。これは、廃棄物の適切な処理に関する知識をしっかり持っていることを証明する、とっても大切な書類なんです。これがないと、基本的には更新申請を受け付けてもらえません。

「え、じゃあ許可が切れちゃうの…!?」と不安になりますよね。

諦めないで!行政庁によっては「裏技」も?!

実は、ここがポイント!一部の行政庁では、特例として「講習会の予約票の写し」と「誓約書」を提出することで、一時的に申請を受け付けてくれる場合があります。(ただし、全ての行政庁が対応しているわけではないので、必ず事前に確認が必要です!)

「予約票で申請できるなら安心だ!」と思いがちですが、ここにも注意点が。
この「裏技」を使ったとしても、講習会修了証の写しを後から提出するまでは、新しい許可証は発行されません。

でもご安心ください!この特例が適用されれば、申請中として、いったん業務は継続できるんです。もちろん、修了証はできるだけ早く提出する必要がありますよ!

もし、どうしても修了証が間に合わず、この「裏技」も使えなかった場合…。残念ながら、一度許可が失効してしまい、改めて「新規」で許可を取り直す必要が出てきます。

新規申請になると、審査に時間がかかり、その間は産業廃棄物の収集運搬業務が一切できません。これは、売上にも直結する大問題ですよね。無許可で業務を行うと、法律で罰せられてしまいますから、絶対に避けたい事態です。

今後のために!早めの準備が「勝利の鍵」

今回の件で、もしヒヤリとした経験をされたなら、ぜひ覚えておいてください。

産業廃棄物収集運搬業の許可更新は、
「期限の6ヶ月~1年前から動き出す!」

講習会の申し込みは、混み合うことも多いですし、修了証の発行にも時間がかかります。次の更新に向けては、計画的に早めに受講予約を済ませておきましょう。

許可のことでお困りごとがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。私も皆さんの事業がスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます!

【2025年版】その許可、うっかり失効しますよ?建設業許可「更新」の3つの落とし穴

こんにちは!八王子市の行政書士、吉村です。

5年間、御社の事業を支えてきた大切な「建設業許可」。有効期間の満了が近づいてきている事業者様も多いのではないでしょうか。

「更新なんて、簡単な手続きでしょ?」と思われがちですが、実はそこに大きな落とし穴があります。更新は単なる書類提出ではなく、この5年間の会社経営が健全であったかを証明する「総合テスト」なのです。

今回は、2025年現在の状況を踏まえ、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

落とし穴①:「申請期間」の勘違い

まず、一番怖いのが「うっかり失効」です。建設業許可の更新申請には、厳格な期間が定められています。

申請期間:許可の有効期間が満了する日の2ヶ月前~30日前まで
(※都知事許可の場合。大臣許可や他県では期間が異なる場合があります)

「30日前」を1日でも過ぎてしまうと、原則として更新申請は受け付けてもらえません。許可は満了日に効力を失い、救済措置もありません。そうなると、また高額な費用をかけて「新規」で許可を取り直すことになり、許可番号も変わってしまいます。「まだ半年ある」ではなく「もう準備を始めるべき」と考えましょう。

落とし穴②:「5年分の宿題」が終わっていない

更新申請が受理される大前提として、「過去5年分の決算変更届(事業年度終了報告書)」と、その他各種「変更届」が全て提出済みであることが求められます。

「忙しくて、決算後の届出を忘れていた…」というケースが非常に多いのですが、これでは更新のスタートラインにすら立てません。5期分溜まった書類を慌てて作成するのは大変な労力です。更新時期が近づいたら、まずこの「5年分の宿題」が終わっているか、真っ先に確認してください。

落とし穴③:見落としがちな「常勤性」と「社会保険」

5年前に許可要件を満たしていても、今も同じとは限りません。特に以下の2点は、現在の更新審査で厳しくチェックされるポイントです。

社会保険への加入

適切な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入は、今や必須要件です。未加入のままでは、更新は絶対に認められません。

経営責任者・専任技術者の「常勤性」

そして意外な盲点が、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の「常勤性」です。5年前から同じ方でも、本当にその会社に常勤しているか、社会保険の加入記録などで厳しく確認されます。役員が他の会社の代表を兼務している場合などは、常勤性が認められないケースもあり、特に注意が必要です。

【補足:財産要件について】
ちなみに、新規申請で必要だった「500万円以上の財産的基礎」については、東京都の一般建設業許可の更新では、毎年の決算変更届をきちんと提出していれば、通常は改めて預金残高証明書等を求められることはありません。

更新手続きは、会社の5年間を振り返る大切な健康診断です。
「うちの会社は大丈夫だろうか?」と少しでも不安に思われたら、手遅れになる前に、ぜひ一度私たち専門家にご相談ください。大切な許可を未来へ繋ぐお手伝いをさせていただきます。

【初心者向け】東京都の公共工事に挑戦!入札参加資格の「定期」と「随時」って何が違うの?

こんにちは!あなたの街の行政書士、吉村です。

「会社の事業を安定させるために、東京都の仕事も受注したい!」…そうお考えの社長さんも多いのではないでしょうか。そのために必要となるのが「入札参加資格」です。

「でも、申請の時期はとっくに過ぎているんじゃ…?」と思われがちですが、ご安心ください。東京都の入札参加資格は、今からでも取得できるチャンスがあります。今回は、そのための基本となる2種類の申請方法、「定期受付」と「随時受付」の違いについて、分かりやすく解説します。

◆① 定期受付(メインの申請期間)

これは、2年に一度だけ行われる、一斉の申請期間のことです。例えば、現在有効な「令和7・8年度」の資格は、昨秋(2024年秋)にこの定期受付が行われました。多くの方がこの期間に申請するため、一番の基本となります。

◆② 随時受付(年間を通じての申請期間)

「定期受付に間に合わなかった…」「最近、会社を設立したばかりだ!」そんな事業者様のために用意されているのが、この『随時受付』です。名前の通り、年間を通じて随時、申請を受け付けてくれます。

定期と随時の違いは?

一番の違いは「資格が有効になる日」です。

  • 定期受付: 令和7年4月1日から、ピッタリ2年間有効。
  • 随時受付: 申請が認められた月の翌々月の1日など、資格が付与された日から有効期間がスタートします。(有効期間の終わりは定期受付と同じ令和9年3月31日です)

つまり、今から申請しても、2年間待つ必要は全くないのです!

申請に必要な書類や、ICカードを使った電子申請の手続きは、定期受付と変わりません。少しでも早く公共工事のチャンスを掴むためには、この『随時受付』を積極的に活用することが成功のカギとなります。

「自社も対象になる?」「何から準備すればいい?」など、ご不明な点があれば、私たち専門家がしっかりサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

【公共工事の受注】夢じゃない!あなたの会社も挑戦できます。

こんにちは!あなたの街の行政書士です。

「公共工事って、うちみたいな会社には縁がないんじゃないか…」建設業許可は持っているものの、そう感じている経営者の方、いらっしゃいませんか?

でも、ご安心ください!公共工事は決して手の届かない夢ではありません。むしろ、安定した仕事量と確実な支払いで、会社の経営を盤石にする大きなチャンスなんです。

「でも、何から始めたらいいのかさっぱり…」そうですよね。公共工事を受注するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。難しそうに感じるかもしれませんが、ご安心ください。一つ一つ丁寧にクリアしていけば、必ず道は開けます。

今日は、建設業許可をお持ちの皆さんが公共工事を受注するために、まず何から始めるべきかをロードマップ形式でご紹介します!

ステップ1:まずは「経営事項審査(経審)」を受けましょう!

公共工事を受注するための最初の扉は、経営事項審査(略して「経審(けいしん)」)です。これは、簡単に言うと「あなたの会社は公共工事をしっかり施工できるだけの経営力・技術力がありますか?」ということを客観的に評価する制度です。

「うちはそんなに大きな会社じゃないから…」と心配はいりません。経審は会社の規模だけでなく、技術職員の数や財務状況、社会貢献度など、様々な項目で評価されます。たとえ今の評価点が低くても、改善できるポイントはたくさんあります。

経審の申請には、決算書や技術職員の資格証明など、いくつかの書類が必要になります。初めてだと戸惑うことも多いかもしれませんが、ご安心ください。私のような行政書士がお手伝いできますので、お気軽にご相談くださいね。

ステップ2:いざ、「入札参加資格審査申請」!

経審を受けて、あなたの会社の「成績表」ができあがったら、次はいよいよ入札参加資格審査申請です。これは、国や地方自治体など、公共工事を発注する機関に対して「うちの会社は公共工事に参加したいです!」と登録する手続きです。

発注機関はたくさんあります。国土交通省、東京都、八王子市など、あなたが工事を受注したいと考える機関ごとに申請を行う必要があります。それぞれの機関によって申請の時期や必要な書類が異なるので、計画的に準備を進めることが大切です。

この申請が完了して初めて、あなたは希望する機関の公共工事の入札に参加できるようになるんです!

ステップ3:情報収集と戦略がカギ!

入札参加資格を得たら、あとはひたすら入札に参加すればいい…というわけではありません。ここからは、情報収集と戦略が非常に重要になります。

  • どんな工事があるの?: 各発注機関のホームページや入札情報サイトなどで、どんな工事が発注されているのかを常にチェックしましょう。
  • 自社の強みは?: 小規模な工事から、専門性の高い工事まで様々です。あなたの会社の得意分野や技術力を活かせる工事を見つけることが大切です。
  • ライバルは?: 入札に参加する他の会社を分析するのも有効です。

最初はなかなか落札できないかもしれません。でも、あきらめないでください!継続的に情報収集を行い、入札に参加し続けることが、公共工事受注への近道です。

さあ、公共工事受注の扉を開きましょう!

公共工事の受注は、安定した経営基盤を築くだけでなく、社会貢献にも繋がる素晴らしい挑戦です。建設業許可をしっかりお持ちのあなたの会社には、その資格が十分にあります。「うちには無理」と決めつけずに、まずは一歩踏み出してみませんか?

もし「やっぱり一人では不安…」「手続きが難しそう…」と感じたら、いつでも私にご相談ください。
あなたの会社が公共工事を受注できるよう、全力でサポートさせていただきます!

建設業許可申請

500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の建設工事を請け負うには、建設業許可が必要です。この許可は、一定の基準を満たした事業者であることの証明であり、法令遵守はもちろん、対外的な信用の証となります。事業を拡大し、大きなチャンスを掴むための重要な第一歩です。

主な許可要件

経営業務の管理責任者

法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主本人が、建設業に関し一定期間の経営経験を持っていることが必要です。

専任技術者

営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、国が定めた資格を持つ、または一定期間以上の実務経験を持つ技術者を配置する必要があります。

財産的基礎

自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。

誠実性・欠格要件

申請者や役員が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがなく、法律で定められた欠格要件に該当しないことが求められます。

ご依頼の流れ

  1. 無料相談・ヒアリング: まずは、お客様の状況を詳しくお伺いします。
  2. 要件調査・お見積り: 許可要件を満たしているかを確認し、必要書類と費用についてご案内します。
  3. 書類作成・収集: 当事務所が専門知識を活かし、煩雑な申請書類の作成と収集を代行します。
  4. 申請代行: 行政庁への申請手続きを、お客様に代わって行います。
  5. 許可通知・許可証交付: 審査が無事完了すれば、許可が通知され、許可証が交付されます。

よくあるご質問

許可がないとどうなりますか?

500万円以上の工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となり、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科される可能性があります。また、コンプライアンスの観点から、取引先からの信用を失うことにも繋がります。

個人事業主でも許可は取れますか?

はい、もちろん可能です。法人であるか個人であるかを問わず、要件を満たしていれば許可を取得できます。個人事業主の方が許可を取得し、事業を拡大していくケースも数多くサポートしております。

費用はどれくらいかかりますか?

当事務所の報酬額に加えて、行政庁に支払う申請手数料(知事許可の場合は9万円)が必要です。その他、必要書類の取得にかかる実費などが生じます。詳細はお見積りの際にご提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

500万円未満の工事なら、許可は要らないんですよね?

はい、原則その通りです。消費税込みで500万円未満の「軽微な工事」のみを請け負う場合は、許可は不要です。

ただし、この金額にはお客様から支給された材料費なども含まれる点や、元請・下請を問わない点など、細かい注意点があります。気づかぬうちに500万円を超えていた、ということのないようご注意ください。

社長の経験は長いのですが、国家資格がなくても許可は取れますか?

はい、国家資格がなくても許可を取得できる可能性は十分にあります。

許可には、①経営経験が豊富な方(経営業務の管理責任者)と、②技術的な知識を持つ方(専任技術者)が会社に常勤していることが必要です。この②の技術者は、国家資格がなくても、通常10年以上の実務経験を証明できれば要件を満たせる場合があります。

資本金が500万円もありません。許可は無理でしょうか?

いいえ、諦める必要はありません。許可の財産要件は、資本金の額ではなく「500万円以上の資金調達能力」を証明することです。

具体的には、会社の普通預金口座の「預金残高証明書」で、一時的にでも500万円以上の残高があることを証明できれば、この要件はクリアできます。

経営事項審査(経審)サポート

公共工事の入札に参加するためには、建設業許可に加えて「経営事項審査(経審)」を受け、客観的な評価点(総合評定値)を取得する必要があります。これは、発注者である国や地方公共団体が、入札に参加する建設業者の経営状況や技術力などを公平に評価するための「会社の通信簿」のようなものです。

経審を受けるメリット

最大のメリットは、国や自治体が発注する公共工事の入札に参加できるようになることです。これにより、事業の安定化や拡大の大きなチャンスが生まれます。また、経審を受けていることは、民間の取引においても企業の技術力や経営の健全性を示す客観的な指標となり、会社の信用度向上に繋がります。

評点アップのポイント

経審の評点は、様々な要素から算出されます。当事務所では、お客様の状況に合わせて、以下のような観点から評点アップに向けたアドバイスも行っています。

  • 完成工事高や自己資本額などの経営状況(Y点)
  • 技術職員の数や元請完成工事高などの技術力(Z点)
  • 労働福祉の状況や営業年数などの社会性等(W点)

適切な会計処理や技術者の資格取得、社会保険への加入などが、評点アップの重要な鍵となります。

お手続きの流れ

  1. お問い合わせ・無料相談
    まずは当事務所へご連絡ください。経審に関する疑問やご要望をお伺いし、無料相談を実施します。
    (経審の申請を始めるタイミング的には会社の決算期が終わり確定申告書が出来上がった段階がスムーズです。)
    (お客様 → 当事務所)
  2. 必要書類のご案内・収集サポート
    お客様の状況に応じた必要書類(決算書、技術職員の資格証明など)をリストアップし、収集をサポートします。
    (当事務所 ⇔ お客様)
  3. 申請書類の作成
    収集した書類に基づき、経審申請に必要な複雑な書類を当事務所が正確に作成します。
    (当事務所)
  4. 行政庁への申請代行
    作成した申請書類を行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)へ提出代行します。
    (当事務所 → 行政庁)
  5. 審査・結果通知
    行政庁による審査が行われ、約1~2ヶ月後に総合評定値が記載された結果通知書が交付されます。
    (行政庁 → お客様)
  6. 入札参加資格審査申請(必要に応じて)
    経審の結果通知書をもとに、公共工事の入札に参加するための資格審査申請を行います。
    (当事務所 ⇔ お客様)

ご不明な点は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

経審は必ず受けなければいけませんか?

公共工事の入札に参加しないのであれば、必ずしも受ける必要はありません。しかし、将来的に公共工事への参入を考えている場合や、企業の信用力を高めたい場合には、受審をおすすめします。

初めての申請で何から手をつけていいか分かりません。

ご安心ください。経審は非常に専門的で複雑な手続きですので、初めての方が戸惑うのは当然です。当事務所では、お客様に寄り添い、必要な書類のご案内から申請まで、一から丁寧にサポートいたします。

評点はどのように決まるのですか?

評点は、大きく分けて「経営状況(Y)」「技術力(Z)」「社会性等(W)」「その他審査項目(X)」の4つの項目を点数化し、それらを数式に当てはめて算出されます。各項目で細かな評価基準が定められており、総合的な企業力が評価される仕組みです。

経審はどれくらいの日数がかかりますか?

申請書類の提出後、結果が出るまで約1~2ヶ月が目安です。書類準備には別途時間が必要ですので、入札に間に合わせるためにも決算後はなるべく早くご相談ください。

経審にかかる費用はどれくらいですか?

法定費用(約2.5万円~)と当事務所の報酬を合わせ、総額18万円前後が目安です。業種数や会社の状況で変動しますので、まずはお気軽にお見積りをご依頼ください。

初めて経審を受けようと思います。申請は、いつ頃するのが良いですか?

経審は、事業年度の決算日以降であれば、いつでも申請できます。ただし、申請前に必ず「決算変更届」の提出が必要です。そのため、公共工事の入札に間に合わせるには、決算日から2~3ヶ月後を目安に準備を始めるのが一般的です。

産業廃棄物収集運搬業許可

建設現場や工場などから排出される産業廃棄物を、他人の依頼を受けて運搬するには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。無許可での運搬は厳しい罰則の対象となるため、コンプライアンスの観点からも極めて重要な許可と言えます。

許可が必要なケース

元請業者か下請業者かを問わず、他社から排出された産業廃棄物を収集・運搬するすべての事業者が対象となります。自社の廃棄物のみを運搬する場合は原則不要ですが、判断に迷う場合はご相談ください。

主な許可要件

講習会の修了

申請者(法人の場合は代表者や担当役員)が、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を修了している必要があります。

運搬施設

廃棄物が飛散・流出しない構造の車両(トラック、ダンプなど)を保有していること、また、駐車場の確保も必要です。

経理的基礎

事業を継続して行えるだけの財務状況であることが求められます。直近3年分の決算書などで判断されます。

欠格要件

申請者や役員が、廃棄物処理法やその他法律に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

ご依頼の流れ

  1. 無料相談・ヒアリング: お客様の事業内容や保有車両についてお伺いします。
  2. 講習会のお申込みサポート: 必要な講習会のご案内と、お申込みのお手伝いをいたします。
  3. 書類作成・収集: 事業計画の概要書など、専門的な知識が求められる書類も当事務所で作成します。
  4. 申請代行: 廃棄物を運搬する地域を管轄する、すべての都道府県・政令市への申請を代行します。
  5. 許可証の交付: 審査完了後、許可証が交付され、事業を開始できます。

よくあるご質問

許可は全国で使えますか?

いいえ、使えません。産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込む場所(積地)と降ろす場所(卸地)を管轄する、それぞれの都道府県・政令市ごとに取得する必要があります。例えば、東京都で積んで神奈川県で降ろす場合は、東京都と神奈川県の両方の許可が必要です。

講習会は誰が受ければいいですか?

法人の場合は、代表者または廃棄物処理業の担当役員の方が受講する必要があります。個人の場合は、事業主ご本人が受講します。講習会はオンラインでも受講可能ですので、ご多忙な方でも比較的受けやすくなっています。

レンタカーでも申請できますか?

原則として、申請者が使用権原を持つ車両(自己所有の車や長期リース契約の車など)が必要です。短期のレンタカーでは、継続的な事業の証明が難しいため、許可が下りないケースがほとんどです。詳しくはお問い合わせください。

許可期限が迫っていますが、講習会修了証がまだ手元にありません。更新申請はできますか?

原則として、講習会修了証の原本を添付しないと更新申請はできません。ただし、行政庁によっては、講習会の予約票の写しと誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる場合があります。この場合でも、講習会修了証の写しを後日追完するまでは新たな許可は交付されませんのでご注意ください。

宅地建物取引業免許

不動産の売買、交換、または賃貸の代理・仲介を事業として行うには「宅地建物取引業免許」が必須です。お客様の大切な資産を扱う、社会的信用の高い事業を行うための第一歩となります。

知事免許と大臣免許

事務所を設置する都道府県によって、必要な免許の種類が異なります。

  • 知事免許: 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合
  • 大臣免許: 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合

当事務所では、主に東京都・神奈川県などの知事免許申請をサポートしております。

主な免許要件

事務所の設置

継続的に業務を行うことができる独立した事務所(本店・支店)を確保している必要があります。

専任の宅地建物取引士の設置

事務所ごとに、従業員5名につき1名以上の割合で、成年かつ常勤の「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。

営業保証金

万一の取引事故に備え、主たる事務所に1,000万円、従たる事務所ごとに500万円の営業保証金を法務局に供託するか、保証協会に加入(弁済業務保証金分担金として60万円~を納付)する必要があります。

欠格要件

申請者や役員が、宅建業法で定められた欠格要件に該当しないことが求められます。

ご依頼の流れ

  1. 無料相談・ヒアリング: 事業計画や事務所の状況、取引士の確保状況などをお伺いします。
  2. 事務所調査・要件確認: 事務所の写真撮影や要件の最終確認を行います。
  3. 書類作成・収集: 複雑な申請書類の作成、身分証明書などの公的書類の収集を代行します。
  4. 申請代行: 管轄の行政庁へ免許申請を行います。
  5. 免許通知・保証協会加入等: 免許の通知後、保証協会への加入手続きまたは営業保証金の供託手続きをサポートします。
  6. 免許証交付・営業開始: すべての手続きが完了し、免許証が交付されたら、いよいよ営業開始です。

よくあるご質問

自宅を事務所にできますか?

はい、可能です。ただし、居住スペースと事務所スペースが明確に区分されていること、事務所としての独立性が保たれていることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、入口が別々であるか、固定のパーテーションで仕切られているかなどがポイントになります。

宅建士はパートでも大丈夫ですか?

いいえ、専任の宅地建物取引士は、その事務所に「常勤」している必要があります。そのため、パートやアルバージョンの方を専任の宅建士として設置することは認められません。社会保険への加入も、常勤性を判断する上での重要な要素となります。

保証協会への加入は必須ですか?

必須ではありませんが、加入しない場合は、法務局に高額な営業保証金(本店1,000万円)を預ける必要があります。多くのお客様は、初期費用を抑えられる保証協会への加入を選択されます。当事務所では、協会への加入手続きもサポートしております。