【建設業許可】5年に一度の「更新」を忘れるとどうなる?期限切れを防ぐためのポイントを八王子の行政書士が解説!

こんにちは!東京都八王子市で、建設業許可専門の行政書士として活動しております、吉村です。

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。皆さまの事業のお役に立てる情報を、今回もスッキリお届けします!

さて、建設業許可をお持ちの社長さんから時々こんなご相談をいただきます。

「許可を取ってから数年経つけど、次の手続きっていつだっけ? もし忘れたらどうなっちゃうの?」

日々現場で忙しくされていると、数年先の期限管理は後回しになりがちですよね。ですが、この「更新」こそが、事業を続ける上で最も重要な手続きと言っても過言ではありません。今日は更新のキホンを解説します!


1.建設業許可の有効期限は「5年間」

まず覚えておいていただきたいのは、許可の有効期間は「許可を受けた日から5年」ということです。満了日の翌日には、その効力は失われてしまいます。

更新の申請は、期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。準備を含めると、満了の2〜3ヶ月前には動き出したいところですね。


建設業許可期限のイメージ

2.更新を忘れた際のリスク:再取得は「新規」扱い

もし、1日でも期限を過ぎてしまうとどうなるでしょうか? 残念ながら許可は失効してしまいます。特例措置はありません。

  • 高額工事の受注不可: 500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上)が請け負えなくなります。
  • 信用の喪失: 元請け会社からの発注が止まってしまうなど、対外的な信用に大きく関わります。
  • やり直しコスト: 「新規」として取り直す必要があり、更新に比べて手数料や書類準備の手間が大幅に増えます。

「うっかり」では済まされない、非常に重いペナルティが待っているのです。


3.スムーズな更新のためのチェックポイント

更新のタイミングで慌てないために、日頃から以下の2点を確認しておきましょう。

① 「決算変更届」は毎年出していますか?

毎事業年度終了後、4ヶ月以内に提出する「決算変更届」。これが5年分揃っていないと、更新の申請は受け付けてもらえません。

② 役員や技術者に変更はありませんでしたか?

役員の交代や営業所の移転などがあった場合、その都度変更届を出す義務があります。更新時にまとめてやろうとすると、非常に大変です。


まとめ:余裕を持った管理を!

建設業許可の更新は、事業の看板を守る大切な手続きです。「自分の会社の期限がいつか不安……」という方は、今すぐお手元の許可証を確認してみてください。

当事務所では、八王子近隣の業者様の期限管理や更新手続き、溜まってしまった決算変更届の整理なども徹底サポートしています。

「そろそろ更新かな?」と思ったら、お気軽にお問い合わせくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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