【産廃業許可】東京都のダンプ写真は「真正面・真横」が原則!容器撮影の落とし穴と注意点

こんにちは!八王子の行政書士、吉村です。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請で、書類と同じくらい重要なのが「車両や容器の写真」です。特に東京都の申請では、写真の構図について非常に明確なルールがあります。

運搬車両を撮影しているイメージ 行政書士吉村法務事務所

「とりあえず全体が写っていればいいだろう」と現場でパッと撮った写真を出してしまうと、高確率で撮り直しを求められることも……。今日は、東京都のルールをスムーズにパスするための撮影ポイントをスッキリ解説します!


1.東京都は「真正面」と「真横」の2枚が原則!

他県では斜め前方および斜め後方からの写真で済むこともありますが、東京都の場合は「真正面」「真横」からの構図が基本です。

  • 真正面: 車両の前面をまっすぐ撮影します。ナンバープレートが鮮明に読み取れることが必須です。
  • 真横: 車両の側面全体を撮影します。ここでは「車体表示」が規定通りになされているかが厳しくチェックされます。

真横からの写真で会社名や番号が小さくて読めない場合は、別途、表示部分をアップにした「拡大写真」も忘れずに添付しましょう。


2.「初めて」か「既許可」かで変わる車体表示

車体側面の表示について、「まだ許可を持っていないのに、何を書けばいいの?」というご質問をよくいただきます。状況によって以下のようになります。

  • 初めて産廃許可を取る場合:
    当然まだ許可番号はありませんので、申請時点では車体表示(会社名や許可番号)は必要ありません。真っさらな状態の車両を撮影してください。
  • 既に他県(神奈川や埼玉など)で許可を持っている場合:
    東京都への申請であっても、既に持っている許可番号を車体に表示した状態で撮影する必要があります。これは、その車両が既に産廃運搬車として実稼働していることを示すためです。

3.【要注意】容器は「自社の車両と一緒に」撮る!

ドラム缶やプラスチック容器などを申請する場合、容器単体で撮った写真は認められません。必ず「自社の運搬車両と一緒に」撮影する必要があります。

これは、カタログやパンフレット、ネットの写真を使い回すのを防ぎ、「確かにこの会社がその容器を所有し、使用している」ことを証明するためのルールです。「ドラム缶だけの写真」などは即・撮り直しになりますので、必ず自社車両(ナンバープレートが読み取れる状態)の横に並べて1枚に収めるようにしてくださいね。


4.許可番号は「下6ケタのみ」を表記すること

既に許可をお持ちの方が車体側面に書く番号ですが、東京都の識別番号(13)から書き始めていませんか? 実はこれ、「下6ケタのみ」にするのが実務上の鉄則です。

運搬車両の許可番号表示イメージ 行政書士吉村法務事務所

もし「13-〇〇-……」と東京都の番号を入れてしまうと、他県で許可を取る際に、「他県の番号が書いてある」とみなされてステッカーの貼り直しや写真の撮り直しが必要になるリスクがあるからです。下6ケタなら共通で使えるため、将来的な手間とコストを抑えられます!


まとめ:写真は申請の「証拠資料」です

産廃の写真は、単なるイメージではなく、基準を満たしていることを示す大切な証拠です。特に東京都は「実態」を非常に重視します。

「この撮り方で合っているかな?」と不安な方は、ぜひ八王子の吉村法務事務所へご相談ください。都内・近県のルールを熟知したプロが、写真のアドバイスから申請までフットワーク軽くサポートいたします!

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