【許可更新の落とし穴】役員の「重任登記」忘れていませんか?法務局からの過料通知に要注意!
こんにちは!八王子の行政書士、吉村です。
建設業、産廃業、宅建業……。これらの許可をお持ちの社長様、そろそろ「更新」の時期が近づいていませんか?
実は、許可の更新手続きを進める中で、社長様も真っ青になる意外な「落とし穴」が見つかることがよくあります。それが「役員の重任(じゅうにん)登記のし忘れ」です。
1.「10年」という長い任期が仇になる?
新会社法になってから、少額の資金で株式会社を設立したり、1人だけで会社を作ったりすることが簡単になりました。その際、定款(ていかん)で役員の任期を最長の「10年」まで延ばしている会社が非常に増えています。
一見、手続きの手間が省けて便利なようですが、ここが大きな罠です。10年という長い月日の間に、役員の改選手続きが必要であることをすっかり忘れてしまう社長様が多発しているのです。
※なお、いわゆる「有限会社(特例有限会社)」については、法律上役員の任期に制限がありません。そのため、定款で別途定めていない限り、今回の「重任登記忘れ」を心配する必要はありません。あくまで株式会社(特に任期を延ばしている会社)に特有の落とし穴です。
2.更新手続きで発覚する「登記懈怠(とうきけたい)」
建設業などの許可申請や更新には、必ず会社の「履歴事項全部証明書(謄本)」を添付します。私たち専門家がその謄本を確認した瞬間、「あれ?役員の任期が切れていますよ」と発覚するわけです。
慌てて遅れて登記を済ませれば、形式上は許可更新に間に合います。しかし、本当の恐怖はその後にやってきます。
登記を放置していたこと(登記懈怠)を理由に、法務局から裁判所を通じて「過料(かりょう)を数万円払え」という通知が届くのです。いきなりの通知にびっくりされる代表の方も少なくありません。
3.まとめ:定款と謄本を今すぐチェック!
「うちはずっと自分が社長だから関係ない」と思っていませんか? 株式会社の場合、たとえメンバーが変わらなくても、任期が来たら「再任(重任)」の手続きをして、その旨を登記しなければなりません。
許可更新の直前で慌てないために、そして余計な出費を抑えるために、一度ご自身の会社の定款と謄本を見直してみてください。
「自分の会社の任期がいつまでか分からない」「もし忘れていたらどうすればいい?」と不安になったら、バイクでフットワーク軽く駆けつける吉村までお気軽にご相談ください!
許認可の維持は、日頃の小さな管理の積み重ねです。一緒に守っていきましょう!