役員変更?商号変更?宅建業免許の「変更届」は忘れずに!
皆さん、こんにちは!行政書士の吉村です。
宅地建物取引業の免許を取得された後も、「これで一安心!」というわけにはいかないのが、不動産会社の宿命(?)かもしれませんね。会社を運営していく中で、様々な変更が生じることはよくあることです。
例えば、役員が変わった、会社の商号(名称)を変更した、事務所を移転した、といった場合。
実は、このような変更があった際には、宅地建物取引業法に基づいて、必ず変更届を提出する義務があります。
「変更届」ってなんで大事なの?
変更届の提出を怠ると、最悪の場合、宅建業法違反として業務停止処分や免許取消処分の対象となる可能性もあるんです。
「そんな大げさな…」と思われるかもしれませんが、宅建業は、お客様の大切な財産を扱う責任の重い仕事です。そのため、宅建業者に関する情報は常に正確であることが求められています。変更届は、その正確性を担保するための重要な手続きなんですね。
どんな時に届出が必要?いつまでに出すの?
主な変更事項と届出の期限は以下の通りです。
- 役員の就任・退任・氏名変更
- 代表者の変更
- 商号または名称の変更
- 主たる事務所の所在地変更
- 宅地建物取引士の登録事項変更
- 専任の宅地建物取引士の変更
原則として、これらの変更があった日から30日以内に届け出る必要があります。
「うっかり忘れてた!」を防ぐために
「気づいたら30日過ぎてた!」なんてことにならないためにも、日頃から会社の変更事項には意識を向けておくことが大切です。
もし「これって届出いるのかな?」と迷った時や、「もう30日過ぎちゃったけど、どうしよう…」とお困りの際は、どうぞご安心ください。私のような行政書士は、こうした変更届の作成・提出を専門としています。
変更届は、宅建業者として信頼を維持するために欠かせない手続きです。適切な対応で、安心して事業を継続していきましょう!