八王子の行政書士 営業許可 法人設立 内容証明 車両手続 遺言・相続 VISA取得

再入国許可

再入国許可手続きについて


再入国許可手続き

再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。

このようなケースで再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し,再入国許可を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。

また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。


>>在留許可申請
>>永住・帰化許可申請

 無料メール相談
メールでのお見積、ご相談は無料です。

powered by Quick Homepage Maker 4.53
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional