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在留期間の更新

在留期間の更新について

在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっています。

例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,初期の在留目的を達成できない場合,いったん出国して改めて査証を取得し,入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。

そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。


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