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建設業許可 5つの条件

建設業許可取得のための5つの要件

国から建設業許可を勝ち取るには一定の条件が必要となってきます。
なぜなら国側からすれば、建設業のいわばお墨付きを与えるわけですから、ちゃんとした経営をしている事業者でなければ後々問題となったときに責任問題となってきてしまうからです。

他にも下請けの事業者保護など理由は様々ですが、とにかく要件を満たしていないと門前払いとなり、審査すらしてもらえないこともあります。

それでは申請に際して必要となる条件とはどういうものなのでしょうか?

まず大きく分けて以下の5つの要件があります。

[check] 経営業務の管理責任者がいること。

[check] 専任技術者が各営業所ごとに常勤していること。

[check] 請負契約に関して誠実性があること

[check] 500万円以上の純資産があること

[check] 欠格要件に該当しないこと

以上の5つが建設業許可を受けるための前提条件となってきます。
それぞれの詳細は以下で説明いたします。

①経営業務の管理責任者がいること

まず第一の要件は、営業所(本店や本社)に建設業の経営業務について総合的に管理する経営業務の管理責任者がいることです。

この管理責任者とは、法人で言えば取締役や常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人などで、経営者として管理、執行した経験などを持つものをいいます。

そして同時に経験年数も重要なファクターになってきます。

  • 経営業務の経験が5年未満の場合、経営業務の補佐としての経験(7年以上)が必要
    (この場合、経験した建設業のみで経営業務の管理責任者になれます)
  • 経営業務の経験が5年以上7年未満の場合、経験した建設業のみで経営業務の管理責任者になれます
  • 経営業務の経験が7年以上の経験がある場合、全ての業種で経営業務の管理責任者になれます

上記の「補佐」とは法人では役員に次ぐ人(建築部長など)で、個人の場合は配偶者や子供、共同経営者などがそれに当たります。したがって、例えば△△建設(株)で社員(役員を除く)を7年間やっていたというだけでは認められません。

②専任技術者が営業所ごとに常勤していること

専任技術者とは、簡単に言えばその業務についての知識や経験を持つ者を言います。専任技術者はその業務に専属しており、かつ営業所ごとに常勤している者でなければなりません。

以下のいづれかに当てはまらなければ専任技術者にはなれません。

  • 指定学科を卒業後、許可を受けようとする建設業の実務経験がある
    (高校の場合5年以上、大学・専門学校の場合3年以上
  • 許可を受けようとする建設業に関し10年以上の実務経験がある
  • 許可を受けようとする建設業に応じた資格を持っている
  • 国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた者である

以上が一般許可の場合の専任技術者となりえる要件です。

上記の①経営業務の管理責任者と②専任技術者は同一人物が両方を兼ねることも出来ます。ただし同一の専任技術者が、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることは出来ません。

③請負契約に関して誠実性があること

「誠実性」とは少し抽象的ですが、要するに許可を受けようとする者が請負契約に関して以下の様な不正な行為や不誠実な行為をする恐れの無いことを言います。

  • 不正な行為」・・・請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
  • 不誠実な行為」・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

建設業法では不正または不誠実な行為を行ったことにより、免許の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性の無い者として扱われます。

④500万円以上の純資産があること

この条件は、許可を受けようとする者に財産的基礎はあるか、金銭的信用はあるかということを確認するものです。一般許可の場合、以下のいづれかに当てはまらなければこの条件を満たしているとは認められません。

  • 純資産の額が500万円以上あること
    (純資産とは、貸借対照表の純資産の合計額のことを言います)
  • 500万円以上の資金調達能力があること
    (預金残高証明書や融資可能証明書などで証明します)
  • 許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した経験があること
    (受けようとする許可が「更新」の場合のみ)

以上が一般許可を取得する際に必要となる財産的要件です。

⑤欠格要件に該当しないこと

最後の要件は、許可を受けようとする者が以下の様な一定の欠格要件に該当しないことです。

ここで言う「許可を受けようとする者」とは、法人で言えばその役員、個人で言えばその本人や支配人のことです。

欠格要件には以下のようなものがあります。

  • 許可申請書または添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載がありますか?
    または重要な事実の記載が欠けていますか?
  • 許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者ですか?
  • 許可を受けようとする者が、不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されてから5年以内ですか?
  • 許可を受けようとする者が、許可の取り消しを免れるために廃業の届出を出してから5年以内ですか?
  • 許可を受けようとする者が、建設工事を適切に施工しなかった為に公衆に危害を及ぼしたことがありますか?または危害を及ぼす恐れがありますか?
  • 許可を受けようとする者が、請負い契約に関し不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在その停止期間中ですか?
  • 許可を受けようとする者が、禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなってから5年以内ですか?
  • 許可を受けようとする者が、一定の法令に違反し、刑法などの一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることが無くなってから5年以内ですか?

以上の①~⑤が申請する際の最低条件となります。


建設業許可


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