建設業許可申請
建設業の概要
建設業とは
建設業とは、注文者から建設工事の完成を請負うことを言い、これは元請、下請けを問いません。
そして建設工事の完成を請負う建設業者は、法人、個人を問わず、国土交通大臣または各都道府県知事に建設業許可を受けることが法律により義務付けられています。
建設業を営もうとする者はすべて許可の対象(※軽微な工事を除く)となり、28種類の建設業ごとに必ず許可を受けなければなりません。
※1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1500万円未満)であったり、代金にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事の場合は、軽微な工事とされ、許可は必要ない場合もあります。
建設業の種類について
28種類の建設業のうち、「建築一式工事」と「土木一式工事」は他の26種類の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整の基に土木工作物または建築物を建設する場合の業種です。
上記のような「一式工事」と「専門工事」は全く別の業種であるため、一式工事の許可を受けていても、他の専門工事を単独で請負う場合は、その専門工事ごとに許可を受けなければなりません。
※建設業の許可が必要でない工事でも、他の法律により登録が必要な場合もあります(浄化槽工事、解体工事等)。
許可申請の種類について
「大臣許可」と「知事許可」
許可申請の種類には大まかに分けて「大臣許可」と「知事許可」があり、この区分は工事の請負金額、業種の種類に関わらず、営業所の所在地によって異なります。
- 知事許可・・・営業所の数が1箇所の場合または2つ以上の営業所が1つの都道府県内にある場合。
- 大臣許可・・・営業所が2つ以上の都道府県にまたがってある場合。
※上記の「営業所」とは、本店や支店などの常時建設工事の請負契約を締結する場所のことを指し、技術者が常勤している設備の整った事務所のことを言います。
「一般建設業」と「特定建設業」
建設業はその業種によって一般建設業と特定建設業に区分され、必ずどちらかの許可を受けることになり、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることは出来ません。
- 一般許可・・・受注した建設業を下請けに出さない場合は一般許可になります。また、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円以下)のときも同様です。
- 特定許可・・・元請業者のみに該当し、1件の下請け工事代金が3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)となる建設工事、または下請け契約が2以上ある場合はその総額が上記金額になる場合に必要となる許可です。
※特定建設業の許可を有していても、請負った工事を一括して下請けに出す場合(一括下請契約)は、発注者の書面による承諾が必要です。

