株式会社設立
株式会社を設立するには
発起設立の場合
1.発起人の決定
2.定款の作成
※ 2006年5月の新会社法施行により、類似商号の調査が省略され、発起人を決めたらすぐに定款の作成ができますが、事後紛争を避けるために、類似商号のチェックはしておいたほうが無難です。
3.定款の認証を受ける
※ 公証人役場で定款の認証手続きをします。
4.株式を発行し、株式引受人から出資金を集め、金融機関に払い込む
5.残高証明書の発行を受ける
6.取締役会を開催する
※ 取締役は1人でも可能です。取締役会を設置しないと定めた場合は省略可能です。
7.設立登記の申請
当事務所では、全力で起業のサポートをさせていただいております。
面倒な書類作成に時間をかけるよりも、その時間を使って、企業の準備や戦略の構築等に充て、
大切な時間を有効利用してみてはいかがでしょうか。ご相談お待ちしております!
