永住・帰化許可申請
永住・帰化許可申請について
永住許可
- 永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
- 永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
- このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
永住許可の要件としては、一般的に引き続き10年以上本邦に在留していることが求められますが、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が認められる者は当該在留実績については5年以上とされております。
申請時の審査基準としては、
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
などがありますが、日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,
上記の1及び2に適合することを要しません。
帰化許可
日本に帰化するには様々な要件を満たしていなければなりません。
主に下記のようなものがあります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
住所というのは、「生活の本拠」(民法22条)のことです。単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
- 日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
- 素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要です。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。
法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
以上のような要件がありますが、その他にも、帰化をしようとする外国人は、日本語の読み書きや日常会話などの能力が必要となります。
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