八王子の行政書士 営業許可 法人設立 内容証明 車両手続 遺言・相続 VISA取得

申請時の費用

申請時の費用について

許可を受けようとする際は、あらかじめ登録免許税または許可手数料の納付が義務付けられています。

  • 大臣許可(新規、許可換え新規、般・特新規)
    • 一般または特定のどちらか一方・・・登録免許税15万円
    • 一般と特定の両方・・・登録免許税30万円
  • 大臣許可(更新・業種追加)
    • 一般または特定のどちらか一方・・・5万円
    • 一般と特定の両方・・・10万円
  • 知事許可(新規、許可換え新規、般・特新規)
    • 一般または特定のどちらか一方・・・9万円
    • 一般と特定の両方・・・18万円(般・特新規を除く)
  • 知事許可(更新・業種追加)
    • 一般または特定のどちらか一方・・・5万円
    • 一般と特定の両方・・・10万円

上記の金額は、登録免許税を除き許可申請時の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や申請を取り下げた場合でも還付されません。

手数料の納付方法について

行政書士など代理人に依頼する場合はともかく、ご自身で申請する場合は、登録免許税や手数料は、以下のような決められた方法で納付しなければなりませんので注意が必要です。

  • 登録免許税
    現金で直接地方整備局の所在地を管轄する税務署に納付するか、日本銀行、国税の収納を行う日本銀行歳入代理店または郵便局を通して管轄税務署宛にに納付します。
    尚、納税した際に交付される領収証書を許可申請書の別紙に貼り付けなければなりません。
  • 許可手数料
    大臣許可(業種追加、更新)の場合は、手数料分の収入印紙を購入し許可申請書の別紙に貼付して提出します。
    知事許可の場合は、収入証紙による方法と現金による方法がありますが、どちらをとっても納付時の領収証書を許可申請書の別紙に貼り付けます。

登録免許税を納付できる税務署は地方整備局管轄の税務署のみで、それ以外の税務署では納付の手続きは出来ません。


建設業許可


無料メール相談
メールでのお見積、ご相談は無料です。

powered by Quick Homepage Maker 4.53
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional