相続関連
相続が「争族」にならない為に・・・。
まず何から始めるべきか。
相続は被相続人が死亡したときから発生します。
遺言書があればそれに従うのが一般的ですが、
遺言書がない場合、法律に基づき相続財産を分け合うことになります。
遺産分割協議書について。
我々行政書士は、相続財産について紛争を避けるために
遺産分割協議書の作成代行業務をやっております。
簡単に申し上げますと、まず相続財産の調査を行います。
そしてその財産を受け継ぐべき相続人を調べて
法律に基づき相続財産の分割協議書の作成に入ります。
相続人の範囲は?
通常相続人になれるのは、①被相続人の配偶者とその直系卑属(子供、孫等)です。
子供がいない場合は②配偶者と被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)となります。
被相続人の配偶者は常に相続権が認められ、親も子供もいない場合は
③配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続権を得ることになります。
※代襲相続は兄弟姉妹の子供(被相続人の甥、姪)までが認められます。
以上が相続権者となり、それ以外の親族には法定相続分はありません。
相続の割合は?
上記①の場合は、配偶者が1/2、子供が1/2づつ分け合います。
子供が複数の場合は、相続分1/2の財産をさらに人数分で割っていきます。
上記②の場合は、配偶者が2/3、親が1/3となります。
上記③の場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹が複数いれば相続分の1/4をさらに人数分で分け合います。
