資格外活動の許可
資格外活動許可について
我が国に在留する外国人の在留資格は,入管法に定められており,外国人の在留活動や身分又は地位に応じて27種類の在留資格に分類されております。
そのうち,23種類の在留資格については,当該在留資格を有する者が本邦において行うことができる活動が定められており,当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。
この場合に我が国に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には在留資格の変更の許可を受ける必要があります。
また、当初の在留目的の活動を行いつつ,その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は,資格外活動許可を受けなければなりません。
尚,許可された活動の内容は,雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。
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