【経審】令和8年7月施行!社会保険の減点廃止や新設加点などルールの主な改正点
こんにちは。八王子の行政書士、吉村です。
いつも当コラムをお読みいただきありがとうございます。本日は、公共工事への参加を目指す建設業者様にとって非常に重要な「経営事項審査(経審)」のルール変更について取り上げます。
令和8年(2026年)7月1日より施行される新しい経審の主な改正事項について、国土交通省の発表資料を基に分かりやすく解説いたします。
1.今回の改正の「3つの視点」とは?
今回の経審見直しは、持続可能な建設業を目指し、主に以下の3つの視点から行われました。
- 担い手の育成・確保
- 「地域の守り手」としての災害対応力の強化
- 建設業許可要件の改正を踏まえた審査項目の見直し
時代に合わせて、国が「どのような建設業者を評価したいか」という方針がダイレクトに反映されています。
2.社会保険未加入の「大幅減点」が廃止に!
実務上、最も目を引く変化の一つが、社会保険加入に関する評価項目(W1-1~W1-3)の削除です。
これまで、経審において以下の保険に未加入の場合は、それぞれ重い減点措置がありました。
- 雇用保険の未加入(マイナス40点)
- 健康保険の未加入(マイナス40点)
- 厚生年金保険の未加入(マイナス40点)
今回これらが審査項目から削除される理由は、「令和2年10月の建設業法改正により、すでに社会保険への加入が建設業許可の要件となっているため」です。許可の更新期間である5年が経過する令和7年10月以降に経審を受ける企業は、そもそも社会保険に加入していなければ許可を維持できないため、経審で改めて確認する必要性が乏しくなったというわけです。
3.「建設技能者を大切にする企業」に新たな加点!
人材不足が叫ばれる中、技能者を大切にし、処遇改善に取り組む企業を高く評価する仕組みが新設されます。
- 新たに「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」という評価項目が新設され、要件を満たせば「5点」が加点されます。
- 加点を受けるためには、審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている必要があります。
なお、この新設に伴い、既存の「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(CCUS等)」の配点が見直されました。
- 民間工事を含む全ての建設工事で実施している場合:15点から10点へ変更
- 全ての公共工事で実施している場合:10点から5点へ変更
4.加点対象の「建設機械」に2機種が追加!
地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用される建設機械(W7)の評価対象が拡大されました。
既存のショベル系掘削機やブルドーザーなど9機種に加え、新たに以下の2機種が加点対象となります。
- 不整地運搬車(土砂の運搬等)
- アスファルト・フィニッシャ(道路舗装)
この追加は、令和6年の能登半島地震の応急復旧工事などで、これらの機械の活用実績が確認されたことを踏まえたものです。対象機械を保有している企業様にとっては、P点(総合評定値)アップのチャンスとなります。
まとめ:早めの情報収集と対策を!
令和8年7月からの経審は、これまで以上に「人材(担い手)をどう守り育てるか」「地域の災害にいかに備えるか」という企業の姿勢が数値化されることになります。
日々の業務でお忙しいとは思いますが、新しいルールでの点数シミュレーションや、加点に向けた体制づくりなど、気になることがございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。社長様の「点数アップ戦略」をフットワーク軽くサポートいたします!